今日は「古物営業法の改正l変わる4点を行政書士が徹底解説!」のお話です。
たった6分で分かるようにまとめました。
2018年4月25日に「古物営業法の一部を改正する法律」が公布されました。
この法律は2段階の施行となります。
まず、1段階目は以下の内容となります。
- 営業制限の見直し
- 簡易取消しの新設
- 欠格事由の追加
次に2段階目は以下の内容となります。
- 許可単位の見直し
では、それぞれご説明します。
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古物商の営業制限の見直し
改正前 | 改正後 |
買い取った古物を受け取れるのは、営業所かお客様の家だけ | 事前に届出をすれば仮設店舗でも受け取りが可能になります |
古物営業法では、古物を受け取れるのは、営業所かお客様の家だけと決まっていましたが、事前の届出で、仮設店舗でも受け取りが可能になります。
事前の届出事項は、日時と場所についてです。
古物営業法等に記載されている「露店」が「仮説店舗」へと改称し、警察職員の立入権限を明記することになります。
メリット
営業所が無くても、仮設店舗として事前に届出をすれば、古物を受け取る事ができるようになるので、現在の管轄(都道府県毎)をこえて、営業活動が出来るようになります。
古物営業法改正で簡易取消しの新設
改正前 | 改正後 |
許可を取り消すためには、3ヶ月以上所在不明であることを公安委員会が立証し、聴聞を実施する必要がある。 | 所在を確知できない場合は、公安委員会が公告を行い、30日を経過しても申出が無ければ許可を取り消すことができる |
古物営業許可には更新が無く、一度許可を取って届出事項に何も変更が無ければ、事業者が警察署に行く必要がありません。
つまり、警察にとっては事業者の実態把握が難しく、許可は取っているが、実際は廃業しているケースが多くあると思われます。
法改正のタイミングに合わせて、警察は管轄内の許可事業者を全て訪問や文書にて通知することになります。
メリット
警察にとっては現在の実態の把握につながりますし、実態を把握した結果、許可の取消しに該当する場合があったとしても、公安委員会の立証や聴聞の手続きが省略できるので、行政手続きのコストダウンになります。
古物営業法の欠格事由の追加
改正前 | 改正後 |
禁錮以上の刑や一部の財産犯の罰金刑を受けた者 | 暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者が追加されます。 |
古物営業法の趣旨は、盗品が紛れ込まないようにする為のものです。
ゆえに窃盗罪はもちろん、犯罪に利用するおそれがある暴力団員やその関係者についても欠格事由となり、許可を受けることができなくなります。
これは、現在許可を受けている事業者も対象になります。
仮に該当していれば許可の取消しになります。
具体的には誓約書の誓約事項に以下の文言が追加されました。
- 欠格事由に該当する刑法犯に刑法第235条の窃盗罪
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
メリット
古物営業の許可を持っている事業者の信頼や透明性を高めることによって、利用者の安心感を得ることが出来ます。
古物商許可単位の見直し
改正前 | 改正後 |
営業所がある都道府県毎に許可を受ける必要がある | 主たる営業所を管轄する都道府県(公安委員会)の許可を受ければ、他府県の営業所を設ける場合でも届出で足りる。 |
役員変更等の全社共通事項についてのみ、主たる営業所を管轄する公安委員会に届出をすることが出来る。 | 他府県の届出は、主たる営業所を管轄する公安委員会に届出することが出来る。 |
他府県についての権限は無い | 主たる営業所を管轄する公安委員会は、全国の営業所に対して許可の取消し、営業停止、指示等の行政処分が出来る。 |
一部の情報を除き、情報の共有は無い。 | 古物商許可に関する情報(事業者の届出情報や行政処分情報も含まれる)は都道府県公安委員会から国家公安委員会へ報告され、当該情報は各都道府県公安委員会で共有される。 |
現行法では、営業所を置く各都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
それを1つの都道府県で許可を受ければ、あとは許可を取った都道府県公安委員会経由で全国に営業所を出す事も可能になります。
改正のメリット
都道府県単位の許可だったのが、全国統一されることになります。
現在でも役員変更等、全社共通事項にかかる変更については、1つの公安委員会に届出すれば全国の公安委員会を経由して、営業所管轄の警察署へ情報が行っていました。
しかし、許可申請、営業所の新設・移転・廃止、管理者の変更等については、該当する都道府県に申請や届出の必要がありました。
これが非常に厄介なところで、同じ古物商許可なのに各都道府県で必要書類が異なります。
これが簡素化されることは、すでに全国展開されている企業や、これから古物商で全国展開をしようと頑張っている人たちにとってはとても大きなメリットです。
いつから法律が変わるの?
2018年10月24日(1段階目)
- 営業制限の見直し
- 簡易取消しの新設
- 欠格事由の追加
令和2年4月1日(2段階目)
令和元年11月22日に古物営業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令等が交付され、同法の施行期日が「令和2年4月1日」と定められました。
- 許可単位の見直し
古物商許可の重要点
主たる営業所等届出書の提出義務
令和2年4月1日以降も営業を継続する為には、主たる営業所等届出書の届出義務があります。
この届出書は、許可を持っている事業者全てが届出をする必要があります。
仮にこの届出を令和2年3月31日までに提出しなければ、4月1日以降は許可が失効し無許可営業になってしまいます。
全国に許可を持っていても、届出をするのは主たる営業所1ヶ所で大丈夫です。
主たる営業所は自由に決めることが出来ますが、今後も何か変更があれば主たる営業所を管轄する警察署に届出する必要がありますので考えて決めましょう。
主たる営業所等届出書には、商号、代表者名、本店所在地、全国の営業所名・所在地を記載する必要があります。
届出後に届出事項に変更が生じた場合は、再度届出の必要がありますのが、法改正まで届出事項に変更が無い予定の場合は、忘れないうちに早めに提出しましょう。
現在、複数の都道府県で許可を持っていた場合は、主たる営業所の届出を行いますが、この届出をした後でも新法施行までは他府県の許可証は有効です。
具体的には新法施行後に他府県の許可証を全て返納する際に、新しい許可証を受け取ることになります。
まとめ
古物営業法のここまで大きな改正は何十年ぶりになります。
法律も現代に合った内容に変化していく必要がありますね。
知らないうちに無許可営業にならないように、十分注意して下さいね。
あと、現在古物営業をされている方にはあまり大きな変更ではありませんが、以下の点が変更になっています。
- 非対面取引における確認方法が5つ追加
- 自動車を売買する際に帳簿の特徴欄に、「検査証記載のナンバー」「車名」「車台番号」「所有者氏名等」を記載する
非対面取引の確認方法として、古物商が提供するソフトウェアを利用した容貌の画像と本人確認書類(写真付き)やリアルタイムでのビデオ通話による確認が含まれます。
また、現在自動車を売買されている方は、そんなことは義務化される前に、自主的にやっていることですので、いまさら感がありますね。
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本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。