古物商の許可を持っている法人や個人は多いでしょう。
なぜなら古物商の許可は、中古車販売、古本、美術品、トレーディングカードやスマホの買い取り等、中古品を扱う際には必要になるからです。
古物商の許可を持っていれば、古物台帳の記載義務があることはご存じですよね。
中古品を個人から買い取る場合は、その個人の身分証明書(運転免許証等)で本人確認を行います。
では、買い取り相手が法人の場合は、どうなるのでしょう?
法人取引の本人確認方法
都道府県や防犯協会が主催する購入に参加している人は知っているかもしれませんが、法人相手の取引では取引先の法人の担当者個人の本人確認が必要になります。
法人取引では、相手法人の商業登記簿謄本と印鑑証明書で本人確認としている会社も多いでしょう。
しかし、古物営業法ではあくまでも相手法人の担当者個人と売買を行ったことになるのです。
ゆえに、担当者個人の免許証番号等を控えておく必要があります。
古物営業法は古い法律です。
条文の中に、法人相手についての明記がありません。
古物営業法のイメージは、まさに昔の質屋です。
個人を相手とする想定しかしていないのです。
法人取引の古物台帳記載方法
古物台帳には「受入」と「払出」があります。
受入は中古品の購入、払出は中古品の売却を意味します。
古物台帳は「何を」「誰から買ったのか」「誰に売ったのか」を記録する為にあります。
では、法人取引の際は、どのように記載すべきでしょうか。
法人取引でも本人確認は、法人の担当者個人と先ほどご説明しました。
ゆえに、法人の担当者個人の住所・氏名・職業・年齢を記載する必要があります。
補足事項として、相手の法人名称・住所を記載すると良いでしょう。
まとめ
古物営業法の趣旨は、盗品等が紛れ込まないようにして、被害品があった場合には早期発見をすることにあります。
ちゃんと古物台帳を記帳して、警察の立ち入り調査にも対応しましょう。
古物営業法は大きな法改正がありましたが、本人確認については、対法人についての条文は追加されませんでした。
主たる営業所の届出書の提出義務や非対面での確認方法についての、追加はありますので良く勉強しておきましょう。
特に主たる営業所の届出書を提出しないと、現在の許可が失効してしまい、無許可営業となりますので、忘れず提出しましょう。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。