iDeCoの加入中に死亡したら資産はどうなる?遺族が行う手続きとは

イデコ

こんにちは。

今日は「iDeCoの加入中に死亡したら資産はどうなる?遺族が行う手続きとは」のお話です。

イデコは元気なうちにお金を積み立て運用して、老後の為の資産として使う為のものです。

もちろん、イデコの積み立てには節税効果があるので、老後のみならず、現役世代にも恩恵は多いです。

くわしくはコチラをどうぞ。

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しかし、イデコは60歳までは引き出せないので、イデコ加入中に加入者が死亡した場合はどうなるの?と心配になりますよね。

国に没収される?いえいえ、ちゃんと死亡一時金として受け取れます。

それでは、具体的に説明していきます。

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目次

イデコ加入中に死亡したら死亡一時金になる

イデコ加入者が加入中に死亡したら、死亡一時金という形で遺族へ振り込まれます。

ただ、遺族が運営管理機関へ請求する必要があります。

その請求を受け、運営管理機関が遺族へ支払う「裁定」を行った時点の資産が現金化され遺族へ支払われます。

これは、死亡した人が60歳未満でも60歳以上でも同じですし、遺族の年齢も関係ありません

 

遺族が請求する流れ

前述したとおり、遺族が死亡一時金として受け取るには、運営機関の裁定が必要になります。

裁定とは、「支給」「不支給」を決めることを言います。

[st-mybox title=”死亡一時金を受け取る流れ” fontawesome=”fa-check-circle” color=”#ff5f17″ bordercolor=”#ff5ff17″ bgcolor=”#fff5f2″ borderwidth=”2″ borderradius=”5″ titleweight=”bold”]

1.運営関連機関へ裁定請求書類を提出する。

2.運営管理機関で裁定を行う。

3.裁定結果を請求人へ書面で通知される。

4.裁定結果が「支給」だった場合は、故人の運用商品が現金化され指定の口座に振り込まれます。

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死亡一時金の扱い

死亡一時金は、受け取った時期によって、税法上の取り扱い方法が変わります。

故人の死亡から3年以内に受け取る場合は、相続財産として扱われます。

故人の死亡から3年~5年以内に受け取る場合は、受取人の一時所得として扱われます。

故人の死亡から5年以上たってから受け取る場合は、死亡一時金が法務局に供託されている為、必要な手続きが増えます。さらに、過去の相続に対する申告を修正する必要があります。

 

まとめ

今回はイデコ加入中に加入者が亡くなってしまったら、遺族はどんな手続きが必要かを説明しました。

もちろん、家族は長生きして欲しいですが、いつかは亡くなる日が来るものです。

亡くなった時に、やらなくてはいけない手続きは多いですが、せっかく運用したイデコの事も忘れずに受け取って下さいね。

3年を超えると、非課税枠が減るので、気をつけて下さい。

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本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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