こんにちは。
今日は、「仮想通貨の海外送金に申告義務付け!」のお話です。
また仮想通貨業界の規制につながりそうなニュースが入ってきました。
今回は財務省から仮想通貨の海外送金に際しルールを整備すると発表がありました。
具体的には外為法を6月にも改正し、海外送金が3,000万円を超えた場合に報告義務が発生するようになります。
これは、ビットコインなどの主要通貨だけでなく、アルトコインでも同様の規制を受けるようになります。
改正資金決済法が施行されて1年、仮想通貨において新たな規制となる可能性があります。
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仮想通貨における金額の基準は?
仮想通貨は、日々どころか刻々と価値が変化しますよね。今回の送金ルールでは「送金した時点で換金したとしたら」で価値を計算します。
報告は誰が?誰に?どのようにするの?
では実際に、海外送金で3,000万円を超える金額を送金したとしましょう。
報告義務は、送金した本人が負う訳ですが、結局は本人に替わり送金した事業者が報告するということになるでしょう。
報告先は日本銀行を通して財務省へ行うので、なかなか個人が報告を行うのは現実的ではありませんよね。
現在の外為法もそのようになっていますので、そのルールに仮想通貨も組み込もうとしているのでしょう。
法整備の背景
金融庁のみならず、財務省まで出てきたことは、いよいよ仮想通貨が将来の決済手段として使われることを認識したのではないでしょうか。
そこで、早い段階から海外取引の実態を把握すること、そしてマネーロンダリングの抑制効果を期待しているのではないでしょうか。
やはりコインチェックの流出の件が影響しているのでしょうね。
まとめ
今後、仮想通貨を海外との決済で使用する法人や個人が増えて行きます。
「知らないうちに外為法に違反していた」とならない為に、知っておきましょうね。
仮想通貨の発展の為にちゃんとルールを整備して誰でも安心して使えるようになれば良いですね。
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本日も最後までお読み頂き、ありがとうございました。