今日は、「古物商の添付書類の一部省略にともない、誓約書の内容も変更されますのでご注意を!」のお話です。
最近、古物営業法が改正されたばかりなのに、また変更事項があります。
改正古物営業法については、こちらをご確認下さい。
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【保存版】古物営業法の改正!2018年と2020年(令和2年)に変わる4点を行政書士が徹底解説!
今日は「古物営業法の改正l変わる4点を行政書士が徹底解説!」のお話です。 たった6分で分かるようにまとめました。 2018年4月25日に「古物営業法の一部を改正する法律」が公布されました ...
今回の変更は、令和元年12月14日から施行されます。
それでは、今回の変更について説明していきます。
なにが変更されたのか
第198回通常国会において、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和元年6月7日に成立しました。
この法律によって、成年被後見人等を資格・職種・業務等から一律に排除する規定等(欠格条項)を設けている各制度について、心身の故障等の状況を個別的・実質的に審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定(個別審査規定)へと適正化を図るための措置等が講じらることになります。
簡単に言うと、成年被後見人等となったという欠格事由があることのみを理由として、職業選択の自由を制限されるのは不当なので、ちゃんと個別に審査しましょう。ということになります。
なにが省略されるのか
以下の手続きにおいて、法務局発行の「登記されていないことの証明書」の添付が不要になります。
- 風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律
- 古物営業法
- 質屋営業法
- 警備業法
- 探偵業の業務の適正化に関する法律
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
法改正にともなう誓約書の変更事項
前述の法律に基づく申請や届出に添付される誓約書の事項が変わります。
具体的には、「心身の故障により業務を適正に実施することができない者」という事項が追加されます。
まとめ
障害がある者の基本的人権や職業選択の自由が侵されてはならないとの見解から、法律が施行されました。
従来より警察への申請には、本籍地で発行される「身分証明書」を添付する申請や届出が多くあります。
この身分証明書には、「後見の登記の通知を受けていない」や「破産宣告や破産手続き開始決定の通知を受けていない」等の事項が証明されていますので、登記されていないことの証明書は、実質重複して証明していたようなものなので、不要ではないかと思うことは多々ありました。
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