今日は「もう処分逃れはできない?法改正でトラックの増減車が認可対象になるケースを解説」のお話です。
たった3分で読めます。
運送事業者なら、トラックの増減車は「 届出 」でしょ?って思いますよね。
しかし、その増減車が「 認可 」が必要になるケースが発生します。
届出は提出すれば即日有効となりますが、認可は運輸支局に認めてもらって初めて有効となるので、大きく異なります。
それでは、詳しく見ていきましょう。
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増車だけじゃない、減車も認可対象に!
通常、減車は増車と違い、事業拡大ではありませんので規制されることもありません。
しかし、最低車両数というものがあります。
※最低車両数とは、許可を得て運営していく上で最低限必要の車両数のことです。
現在の法律上の最低車両数は5両です。
この車両数を下回る場合に認可が必要になります。
例)10両 → 7両(3両減車)の場合は届出
10両 → 3両(7両減車)の場合は認可申請
となります。
しかも特別な事情(災害・事故等)で無い限り、原則として認可されません。
※霊柩は最低車両数が1両ですので、適用外となります。
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最低車両数を下回る場合は認可になります。
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増車が認可申請になるケース
ここが一番大事な部分です。
キーワードは「3ヶ月前時点」「30%」「11両」
増車する車両数が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上であり、かつ、11両以上である場合は認可申請となります。
少し分かりにくいですよね。
たとえば、このような感じです。
例1)2両増車
10両 → 12両(2両増車)の場合は、2÷10=0.2=20%なので届出でOK
例2)5両増車
10両→15両(5両増車)の場合は、5÷10=0.5=50%
これは認可要件である30%以上ですが、10両以下なので届出でOK
例3)11両増車
37両 → 48両(11両増車)の場合は、11÷37=0.29=29%
これは認可要件である11両以上ですが、30%以下なので届出でOK
例4)11両増車
36両 → 47両(11両増車)の場合は、11÷36=0.30=30%
これは認可要件である30%以上、11両以上の両方を満たしているので認可となります。
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キーワードは「 3ヶ月前時点 」「 30% 」「 11両 」
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法を守らなければ増車は認可に
- 密接関係者が許可の取消しを受け5年を経過しない者である場合
- 増車を行う営業所の行政処分の累積点数が12点以上である場合
- 増車を行う営業所について、申請日前1年間に、巡回指導の総合評価が「E」である場合
つまり、運送法を守らない者は車両の数にかかわらず増車は認可となります。
なぜ処分逃れができないのか?
これまでは、増減車は届出だけでしたので、処分が下りる前に別法人へ車両を移すことも可能でした。
例えば、処分が下りる前に、A社からB社へ20~30台を一気に移動させることも出来ました。
そうすれば、処分が下りる会社で仕事は出来なくても、車を移した会社でこれまでどおりの仕事ができたのです。
そこで、今回の改正は「 3ヶ月前時点での車両数 」がポイントになります。
これで、急な大量の増車は認可となりますので、実質認可されません。
しかも、これまで30日以内の事後届出制だった休止届及び廃止届が、30日前の事前届出制へ変更となります。
例えば、これまでは監査に来た翌日に今日で廃止しますということも出来ましたが、これからは早くとも30日後にしか廃止できないことになります。
もちろん、廃止までに処分が来ることになるでしょうね。
いつから認可制が始まるの?
令和元年11月1日から始まります。
今回の法改正は他にも、新規許可申請の要件が変更になったり、欠格要件の延長などもありますが、それはまたの機会にご説明しますね。
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本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。