今日は「知らないと損をする!2019年4月1日から中小企業でも有給休暇の取得が義務化(罰則あり)されます!」のお話です。
昨年、国会で働き方改革関連法(正式名は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」)が成立しました。
この法は、労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法、パート法、派遣法などの法律の改正が含まれています。
改正内容は色々とありますが、その一部は2019年4月1日から施行され、大企業・中小企業にかかわらず有給休暇取得義務化も2019年4月1日施行分に含まれます。
では、どういった内容になったのかをご説明します。
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有給休暇義務化の内容
改正法は、「10日以上の有給休暇が付与される労働者に対する使用者の5日についての時季指定」を義務付けました。
分かりにくい言葉ですよね。
ここでのポイントは2つです。
- 10日以上の有給休暇が付与される労働者
- 時季指定
ではそれぞれご説明します。
10日以上の有給休暇が付与される労働者とは
これに当てはまるには、次の2つの要件を満たす必要があります。
2つの要件
- 雇い入れから6ヶ月継続して雇われている
- 全労働日の8割以上を出勤している
つまり、就職や転職してから6ヶ月未満の人や8割未満しか出勤していない人は取得できません。
有給休暇の付与日数について
上記の2つを満たせば有給休暇が取得できることは分かりましたよね。
では、なぜ「10日以上」となっているのでしょうか。
それは勤続年数によって取得できる有給休暇の日数がちがうからです。
以下のように勤続年数が長ければ、有給休暇を取得できる日数は増えます。
勤続年数 | 6ヶ月 |
1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
では、仮に7年間1日も有給を取得しないで、出勤日の8割以上を出勤し続けた人は101(10+11+12+14+16+18+20)日間の有給休暇が取得できると考えてしまいますが、そうではありません。
有給は2年間の時効がありますので、上記の例では、38(18+20)日の有給となります。
有給休暇における時季指定とは
「時季指定」って聞き慣れない言葉ですよね。
簡単に言えば、有給休暇日を決めることです。
使用者は労働者から○月×日に休みたいと言われれば、「可能な限り」労働者の意向にそった有給休暇を与える必要があります。
可能な限りと言ったのは、使用者には「時季変更権」という権利があって、有給休暇を取得されると正常な事業が出来ない場合に有給休暇取得日を変更してもらうことができます。
例えば、同じ日に大勢の労働者が有給休暇を取得したら、正常な事業が出来ませんよね。
そういった場合に、使用者は労働者に希望の日程を変更して下さいと言えるのが時季変更権なのです。
有給休暇を5日取得させない場合の罰則
有給休暇の取得が義務化されたということは、もちろん罰則もあります。
違反内容 | 罰則内容 |
年5日の有給休暇を取得させなかった場合 | 30万円以下の罰金 |
使用者が時季指定を行う場合に就業規則に記載していない場合 | 30万円以下の罰金 |
労働者の請求する時季に有給休暇を与えなかった場合 |
6ヶ月以下の懲役 又は30万円以下の罰金 |
まとめ
働き方改革によって、有給休暇取得の義務化が始まりました。
有給休暇取得の義務化
- あなたが有給休暇が付与される労働者かどうかをチェック
- 5日以上の義務はないが、有給付与日は2年間で時効となる
- 罰則もある
有給を取ってリフレッシュしてまたお仕事を頑張りましょう~。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。