日本版司法取引とリニエンシー制度について

握手

こんにちは。

今日は「日本版司法取引とリニエンシー制度について」のお話です。

みなさんは司法取引という言葉を聞いた事があるでしょうか?映画の中では観ることもあるかもしれませんね。

 

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目次

司法取引とは

司法取引とは、「他人の犯罪を明らかにすれば見返りに自分の罪が軽くなる」というものです。

司法取引のパターンには次の2つがあります。

自己負罪型:自分の罪を認める代わりに有利な取り扱いを受ける

捜査公判協力型:他人の事件の捜査や公判に協力して見返りを得る

日本ではこのうち、「捜査公判協力型」のみが導入され、司法取引を行う際は、容疑者・被告に弁護人の立ち会い・同意を必要とします。

図で表すとこうなります。

司法取引

司法取引導入はいつから?

2018年6月1日から導入されます。

 

司法取引の適用範囲

詐欺、恐喝、薬物、銃器犯罪、贈収賄、脱税、カルテル、談合、粉飾決算、インサイダー取引などの経済犯罪も含まれます。

 

司法取引のメリット・デメリット

司法取引のメリット

犯罪においての末端の実行役らの起訴見送りと引き換えに、指示役等の上層部の関与について供述を引き出すことが出来るようになります。

司法取引のデメリット

司法取引で利益を得る為に、虚偽の供述で無実の人を巻き込む可能性や、司法取引無しでは証言が得にくくなる可能性があります。

また、冤罪のリスクも出てきます。それは、自分の罪から逃れたい一心で、虚偽供述を行い、他人を無実の罪に陥れる可能性がある為です。

 

司法取引と課徴金減免(リニエンシー制度)

司法取引と比較されるのが、2006年に導入された独占禁止法の課徴金減免制度です

これは価格カルテルや談合を自己申告した際に、企業の課徴金を減免する制度のことです。1番最初に自己申告した者は、課徴金が100%免除されます。

最近ではリニア中央新幹線の工事で、大林組が談合の自己申告をしましたね。

この課徴金減免制度の導入時は、密告を推奨するような制度は日本になじまないとの意見もありましたが、導入後の申告件数は2017年度末で1165件もあるようです。

しかし、情報力に長けた大企業は、自社に捜査の手がのびる前にリニエンシー制度を使い、逃げ延びるのは、カルテルや談合を助長することになるのではないでしょうか。

 

まとめ

談合などの犯罪では、他社より先に司法取引を行うことによって、従業員を守れるケースもあるますが、企業は違法行為を把握したら、迅速に事実関係を調査し、取引すべきかを判断する必要が出てきますね。

 

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本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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