【民法改正】相続時の注意点!配偶者居住権って何?いつから?

老夫婦

こんにちは。

今日は「相続時の注意点!配偶者居住権って何?いつから?」のお話です。

簡単に言えば、配偶者居住権とは、夫が亡くなった後も、妻は住んでいた家に住むことが出来る権利の事です

 

[st-kaiwa1]そんなの当たり前でしょ、夫が亡くなったら私の家になるし、子供が居たって私が生きている間は、夫の財産は全部私のものよ![/st-kaiwa1]

[st-kaiwa2]気持ちは分かりますよ、分かりますけど、法律ではそれは認められていないのです[/st-kaiwa2]

 

今回は一般的な核家族(夫婦と子供1人の3人家族)で夫が亡くなった場合を見てみましょう。

 

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目次

従来の相続財産の分割方法と居住権が創設された場合の分割方法

従来の相続財産の分割方法

仮に夫が亡くなり、相続財産が家2,000万円(評価額)と現預金が3,000万円あったとします。

妻と子供が1人の場合は、法定相続分は妻1/2、子1/2となります。

つまり、2,000万円+3,000万円=5,000万円(相続財産全体)

妻:5,000万円×1/2=2,500万円

子:5,000万円×1/2=2,500万円

となりますが、妻が家に引き続き住むとすると、妻の相続財産の内訳は、2,500万円(家(所有権)2,000万円、現預金500万円)となります。

反対に子供の相続財産の内訳は、2,500万円(現預金2,500万円)となります。

文字だけでは分かりにくいかもしれませんので、ここで図解を入れてみます。

相続

どうですか?妻が家に住み続けるだけで、現預金はほとんど手元に残りません

 

[st-kaiwa1]そんな!夫に先立たれてツライ思いをしているのに、ひどい!ひどすぎるっ![/st-kaiwa1]

[st-kaiwa2]しかしこれが現実なのです。[/st-kaiwa2]

 

これでは、妻のその後の生活資金にも困窮する可能性がありますよね。

そこで、次にご説明する「居住権」の登場になるのです。

居住権が創設された場合の相続財産の分割方法

ここでも同じように、夫が亡くなり、相続財産が家2,000万円(評価額)と現預金が3,000万円あったとします。

妻と子供が1人の場合は、法定相続分は妻1/2、子1/2となります。

つまり、2,000万円+3,000万円=5,000万円(相続財産全体)

妻:5,000万円×1/2=2,500万円

子:5,000万円×1/2=2,500万円

ここまでは、従来と同じ計算方法になります。

しかし、居住権の設定により相続財産の内訳が変わります

妻:2,500万円(家(居住権)1,000万円、現預金1,500万円)

子:2,500万円(家(所有権)1,000万円、現預金1,500万円)

ここでも、図解を入れてみます。

居住権

これなら、家にも住み続ける事も出来ますし、生活資金に困窮することも無くなるのではないでしょうか。

 

[st-kaiwa1]やった~!これなら大丈夫![/st-kaiwa1]

 

次は、居住権とは何かについて見てみましょう。

 

居住権とは

居住権の性質

  • 他人に譲ることも売却することも出来ない
  • 所有権よりも評価額が低い
  • 居住権設定の登記が出来る(仮に所有者が他人に家を売却しても、その人に居住権を主張できる)
  • 居住権によって住んでいた人が亡くなれば、居住権は消滅する

つまり、配偶者に先立たれても生活が困窮しないように、居住権を設けたので、権利について一定の制限を設けますよ、って事です。

居住権の問題点

居住権は、配偶者の生活を保障する為のものなので、法律婚の夫婦に限定されています。

よって、事実婚などは適用外となります。

現代の多様化する家族の在り方を考えれば、検討の余地はあると考えます。

 

生前贈与や遺贈のお話

これまでは、家を相続財産の一部と見ていましたが、以下の条件を満たせば、家はもれなく配偶者のものとなり、相続財産からも除外されます。

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・婚姻期間が20年以上の配偶者である

・生前贈与か遺贈によって、家を譲り受ける

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これは、配偶者にとって、居住権を超えるかなりの優遇になります

仮にさっきの例のように、夫が亡くなり、財産が家2,000万円(評価額)と現預金が3,000万円あったとします。

妻と子供が1人の場合は、法定相続分は妻1/2、子1/2となります。

つまり、2,000万円+3,000万円=5,000万円(相続財産全体)-家2,000万円=3,000万円(相続財産全体)

妻:3,000万円×1/2=1,500万円+家2,000万円=3,500万円

子:3,000万円×1/2=1,500万円

20年以上連れ添った配偶者にとっては、素晴らしい優遇措置ですね。

 

今回の民法改正によるその他の注意点

親の介護や看護に報いるため、息子の妻など相続人以外が義父母などを介護していた場合、相続人に金銭を請求できるようにする制度を設ける。

生前に書く自筆証書遺言を全国の法務局で保管する制度を設ける

従来は自宅で保管するか、弁護士や金融機関に預けていた人が多かったが、自宅での保管では改ざんや紛失の恐れもあり、被相続人の死後に遺言の所在がわからなくなる可能性もありましたよね。

その代わり、遺言書が自宅で見つかった際に家庭裁判所で相続人が立ち会って中身を確認する「検認」を不要にし、財産目録をパソコンで作成可能にします。

 

まとめ

今回の民法改正は、相続分やの規定を約40年ぶりに見直す内容となっています。

時代の流れに沿って、法律も変えて行くことが重要ですよね。

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本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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